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規約(自治会)

自治会規約

(抜粋)

石倉自治会規約

第1章 総 則
名  称 第1条 本会は、石倉自治会という。
区  域 第2条 本会の区域は、兵庫県姫路市石倉区域内とする。
第2章 目 的
目  的 第4条 本会は、石倉集落の自治行政の基幹団体であり、集落住民の社会的、経済的な向上を図り、安泰した生活環境を、維持すると共に良好な地域社会の形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
事  業 第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 良好な地域環境、社会の形成に資する事業。
2. 自治会資産の管理及び前項に定める事業に必要な資産の運用に関すること。
(1)稲荷神社の保守・保全及び祭礼に関すること。
(2)石倉地区墓地公園の管理・運営に関すること。
(3)石倉公民館等共同施設の管理・運営に関すること。
(4)石倉人材センター・事務センターの管理・運営に関すること。  
(5)石倉ふれあい基金に関すること。               
(6)各種団体活動の後援と支援に関すること。
3. 自治会所有の不動産管理運営に関すること。
4. その他、目的を達成するために必要なこと。
(1)必要な事業は個々に健全経営をし独立会計の範囲内で実施することができる。
第3章 会 員
会  員 第6条 第2条に定める区域に居住する個人は、すべて本会の会員になることができる。
会の区域内に商店又は事務所を有し経営する事業主は、賛助会員となることができる、
ただし、表決権は有しないものとする。
会  費 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第4章 組 織
組織構成 第11条 旧来の隣保組み合わせにより班を編成し、6班編成とする。
農区・
営農組織
第12条 地域性から集落営農の充実,向上を図るため、別に農区の組織を定めて営農組合として運営する。
2. 営農組合は別に規約を定めて、集落営農の推進並びに営農実践を図るものとする。
生産森林組合 第13条 石倉生産森林組合は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に基づき設立されたものであるが、石倉集落の財産区として、本会の組織の一つに位置付け、本会の運営に協力するものとする。
2. 石倉生産森林組合は、定款に定めるほか、規約を定めて運営する。
第5章 役 員
役員の定数 第16条 本会の会務を運営するために、次のとおり自治会役員を置く。
(1).自治会長 1名
(2).副会長 2名 (農区長・生産森林組合長)
(3).協議委員 5名 (内会計2名)
(4)農区役員 6名
(5)森林組合理事 5名
(7).会計監査 2名
役員の選出 第17条
自治会長は、全員の選挙により選出する。
2. 農区長は農区会員全員の選挙により選出する。
3. 森林組合長及び役員は、石倉生産森林組合規約に基づいて行う。
4. 副会長 2名は、農区長と生産森林組合の組合長がその任にあたる。
5. 協議委員5人のうち3人は、2ヶ班から1名としその関係する班員の選挙により選出する、他の2人は自治会長が指名し総会又は直近の協議委員会で報告、承認を得る。
6. 農区役員は農区会員全員の選挙により選出する。
8. 会計監査 2名は全員の選挙により選出する。
役員の職務 第18条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 会計は、本会の会計事務を処理する。
4. 協議委員は、本会の事業推進を図り、会務を処理する。
5. 農区役員は、農事・営農の事業推進を図り、会務を処理する。
6. 生産森林組合理事は、石倉生産森林組合規約に基づいて事業の推進を図り、会務を処理する。
7. 会計監査は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
役員の任期 第19条 自治会・農区の役員の任期は、2年、森林組合の役員の任期は3年とし再任を防げない。
2. 役員に欠員が生じたときは、第16条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第6章 会 議
会議の種類 第20条 本会の会議は総会及び役員会とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
会議の構成 第21条 総会は、会員をもって構成する。
役員会は、会長、副会長、及び協議委員をもって構成する。
通常総会 第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会 第24条 臨時総会は、自治会長が必要と認めたとき、又は、会員の2分の1以上若しくは会計監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
定足数 第28条 会議は、総会においては総会員数の2分の1以上の出席、役員会においては役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
議  決 第29条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2. 役員会の議事は、役員の過半数をもって決する。
3. 前2項の場合においては、議長は、会員又は会長として議決に加わる権利を有しない。
4. 可否同数のときは、議長がこれを決する。
5. 賛助会員は、議決に加わる権利を有しない。
書面表決 第30条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において前24条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
議事録 第31条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1).会議の日時及び場所。
(2).会員又は役員の現在数。
(3).会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表   決委任者を含む。)
(4).議決事項
(5).議事の経過の概要及びその結果
(6).議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
事業年度 第37条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

2007年06月28日

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